2009年01月26日

母子家庭の現状

死別や離婚で父親がおらず母親と子供で暮らしている世帯を母子家庭といいます。
現在、母子家庭は120万世帯以上あると言われ、近年増加傾向にあります。
中でも20†30代が占める割合が高いとされています。

この母子家庭が増える一番の原因としてあげられるのが離婚の増加です。
離婚をしたい場合、子供は父親ではなく母親が引き取る場合が多いのです。
約8割は母親が引き取るとも言われています。

母子家庭になった場合の問題点としてあげられるのが生活費です。
父子家庭とは異なり、満足な収入を得られない場合が多くなります。
そのため生活費を捻出するのが難しいと言われます。
この問題を解決するために、生活保護や児童扶養手当という形で行政が援助をしてくれます。
経済力の差から父子家庭に比べ、母子家庭の方が支給される援助金も多くなります。

母子家庭の場合は仕事も正社員よりもパートで働く人が多く、年収も父子家庭に比べるとかなりの差がでてきます。
正社員で仕事に就きたくても、なかなか雇ってくれる所が見つからないという問題もあります。
他にも母子家庭は持ち家を持っている人が少なく、賃貸をする必要がでてきます。
収入が少ないのに、出費もしいられるという状況になっています。

子供の教育に支障がでないように行政がある程度はサポートしてくれますが、やはり生活が厳しいという現状にはあまり変わりがないようです。
今後も母子家庭はもちろん父子家庭も増えてくるとされています。



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ニックネーム canna at 13:09| Comment(63) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年01月25日

生活保護を受ける

母子家庭の場合、母親だけの収入では生活が困難であるという理由から生活保護を受けることができます。
国が定めている最低生活費を下回っている人に、足りない部分を補ってくれるのが生活保護です。
もちろん、働けるのに働かないで生活保護を受けることはできません。
自分が働いてもどうしても最低限の生活ができないという場合のみ適応されます。
生活保護の申請をして、条件を満たしているかどうかの厳しいチェックがあります。

生活保護を受けている母子家庭もありますが、補助を受けるのは最終手段だと思っておいた方がよさそうです。
最低限の生活をするために、できることはやる必要があります。
すぐに行政を頼ることもできません。
仕事をするだけではなく、資産価値のあるものは処分する必要があります。処分して生活費にあてるのです。
また、身内で援助してくれる人がいれば保護を受けることはできません。
離婚する前の夫から養育費などをもらえる可能性がある場合は受けることができないのです。
生活保護以外に利用できる制度があれば、そちらを優先して利用しなければなりません。
母子家庭の場合、まずは児童手当など生活保護以外の制度を利用してもらいます。

生活保護を受けるためにはプライバシーに踏み込んだ話もしなければなりません。
ただ自分の生活環境をきちんと相談し、条件に適応すれば保護を受けることはできます。
母子家庭の生活保護を受ける世帯数は年々増加傾向にあるのも事実です。



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2009年01月24日

児童扶養手当を受ける

母子家庭にとっての不安なことにあげられるのが子供の教育費です。
子供が大きくなるに連れて子供にかかる費用は高くなっていきます。

そんな人達のための補助が児童扶養手当です。
母子家庭の場合、一人当たり月に約1万†4万円もらう事ができます。支給額は条件によって異なります。
この児童扶養手当は子供が満18歳になった年の3月31日まで支給されます。
児童扶養手当の支給対象者は母子家庭です。別居中で夫から生活費をもらっていない場合も支給される事があります。
もちろん、母子家庭であっても母親の両親と同居していたり、前夫から教育費をもらっていたりする場合は支給額が減額されるか支給されない場合もあります。
他にも年収により一部支給という形がとられます。

児童扶養手当を受け取るには自分で申請に行く必要があります。
産まれたら、なるべく早く申請をすることで、より長い期間支給してもらうようにしましょう。
申請に必要な書類は児童扶養手当認定申請書や戸籍謄本・住民票・所得証明などが必要となってきます。
提出書類が多くて少し面倒ですが、この書類の内容によって支給額も決まるのできちんと提出した方がいいですね。

支給金の受け取りは年に3回で4ヶ月分がまとめて支払われます。
各市区町村で詳しく聞くことができます。自分の状況を見てもらい支給があるかどうか。あればどれくらいの額を1ヶ月で支給されるか聞いてみましょう。
少しでももらえるのであれば申請したほうがいいですね。



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ニックネーム canna at 07:36| Comment(0) | TrackBack(1) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

 

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